秋田県(秋田市)・青森県(青森市)の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北6県実績多数!

HOME » サービス・スケジュール » 運送業の許可のポイント

運送業の許可のポイント

以下は、運送業の許可申請に当たって、審査基準を満たしているかのチェック事項となりますので、事前にご確認下さい。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

チェック1 → 運行管理者はいますか?

   運行管理者の資格を取得するには、下記(1)又は(2)の要件が必要です。

     (但し、霊柩事業で5両未満の場合は、資格者は不要です。)

    (1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者

      試験に合格すること。

    (2)運送会社で運行管理代務者として5年以上勤務し、その5年のうち4年間毎年、

      独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で

      同機構が実施する基礎講習を受講していること。

 

チェック2 → 車両は5台以上確保できますか?

   車両は最低5台以上必要です。軽貨物車は含めることは出来ません。なお、霊柩車

   は1台以上で構いません。

   この5台は申請時点で確保予定のものでもOKです。この場合は、別途、自動車売買

   契約書等が必要になります。

 

チェック3 → 営業所・休憩仮眠施設・車庫は確保できますか?

   (1)営業所・休憩仮眠施設の所在地は、市街化調整区域内でないことが必要です。

   (2)車庫の広さが、車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した

     状態で、全ての車両を収容できる広さが必要になります。

   (3)車庫の前面道路(公道)の幅員が6m以上である必要があります。

     車両が大型車の場合は、おおむね6.5m必要です。

     霊柩車は、6m未満でも可能な場合があります。

   (4)営業所と車庫との直線距離が、10km以内である必要があります。

 

チェック4 → 経営するための必要な資金は確保できますか?

   車両費・不動産賃貸料・保険料・税金・運転資金等の所要資金を計算したものが必要

   になります。

   自己資金が確保されていることを銀行の残高証明書で証明することになります。

 

申請には、上記の要件を満たしていることが必要です。

当事務所でも、上記を確認した上で許可申請を行うことになります。    

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
E-mail:info@office-chida.com
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab