産業廃棄物収集運搬業の許可要件
ご依頼頂いた場合は、まず申請要件に合致するかどうかの確認を行います。
産業廃棄物収集運搬業業の主な許可要件として、次の5点があります。
ご依頼後の打ち合わせにおいて、当センターで確認した上で申請手続きに入っていくことになります。
要件1 欠格要件に該当しないこと
許可の申請する方が次のいずれかに該当するときは許可になりませんので、申請できませんのでご注意下さい。
これらの欠格要件の詳細については、ご依頼後に当センターにて確認していきます。
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等又は刑法上の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法の規定により、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(改善命令等不履行、立入検査拒否等)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
要件2 講習会を修了していること
申請者は、厚生労働大臣が認定する講習会を受講・修了することにより、(特別管理)産業廃棄物収集運搬を的確に行う知識及び技能を有するという要件を満たすことが必要になります。
ですので、許可申請前に講習会を修了しておく必要があります。
講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間、更新講習修了証は2年間とされております。
受講対象者
- 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業業・処分業の許可を更新しようとする方。
受講資格
- 申請者(法人の場合は、代表者又は登記簿上の役員)
※学歴・実務経験での資格要件はありません。
実施機関(秋田県の場合)
- 秋田市山王三丁目1番7号
社団法人 秋田県産業廃棄物協会
電話 018-863-7107
なお、講習の受講は、全国どこで受講されても許可申請には問題ありません。
要件3 経理的基礎を有していること
産業廃棄物収集運搬業を継続して行っていくことができる経理的基礎があることを証明する必要があります。
事業開始のための資金の総額及びその調達方法についてまとめていくことになります。
直前3年の決算書も判断材料になります。債務超過等、経理的基礎が確認できないときは、原則として許可されませんが、勘定科目明細や事業改善計画書、取引状況を記載した書類の提出により、許可される場合があります。
個人での申請の場合や法人設立後1年未満の法人の場合は、ご用意頂く書類が異なってきます。
状況に応じて異なりますので、当センターで必要書類の確認後、許可取得に至る最善の道をアドバイスしていきます。
要件4 運搬施設が適切であること
(特別管理)産業廃棄物を運搬する車両及び容器が適切なものであり、その使用権限があることを証明する必要があります。
運搬車両や容器の基準としては、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに用いる容器が飛散流出・悪臭防止ができる構造にあることが必要となります。
運搬車両が継続的に使用することができる状態にあることも証明する必要があります。
具体的には、自動車検査証の使用者が申請者と同一人であることにより証明します。異なる場合には、賃貸借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。
なお、車両の保管場所(車庫)を明らかにする必要もあります。
要件5 事業計画が適切であること
(特別管理)産業廃棄物を収集運搬するための事業計画が適切であることを、具体的に記載する必要があります。
事業計画としては、主として次の事項を明確にして記載する必要があります。
- 排出事業者
- 排出事業者の名称・所在地
- (特別管理)産業廃棄物の種類・性状
- 排出する(特別管理)産業廃棄物の量
- 収集運搬業者
- 適切な車両数・人員の確保
- 適切な運搬車両や運搬容器
- 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類
- 処 分 先
- 処分先の名称・所在地
- 処分場で取り扱うことができる種類及び許可番号
- (特別管理)産業廃棄物の処理方法
以上の許可要件を申請前に当センターで確認して、確実に許可を取得できるように不備があれば改善点をアドバイスしますのでご安心下さい。