認可後の手続きについて
運送業は許可証がきても、すぐに事業を開始できるわけではありません。
許可後の手続きをした上で、運輸開始届出をして初めて業務を行うことができるようになります。
当支援センターでは、許可後、実際に運輸が出来るようになるまでしっかりサポートします。
許可証の受領後の流れについて説明します。
許可通知
↓ 許可になった場合、登録免許税の納付案内が届きますので納付します。
↓
許可証交付式・指導講習会
↓
↓ 運輸支局にて行われます。代表者か役員・運行管理者が出席します。
↓ 運送業を営むにあたっての手続きや注意事項の説明があります。
↓
運行管理者・整備管理者の選任
↓ 運行管理者・整備管理者の届出を行います。
↓
運賃料金の設定
↓ 運賃料金を設定し届出します。
↓
適正診断の受診
↓ 運転者は、選任前に自動車事故対策機構の適正診断の受診が必要です。
↓
車 両 登 録
↓ 車両の登録を行い、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
↓
事業計画の設備・書類整備
↓ ①営業所・車庫・休憩仮眠施設の整備
↓ ②車両の整備(リース車両等の整備)
↓ ③帳簿の整備
↓ ・経理関係 → 総勘定元帳、金銭出納簿、固定資産台帳、伝票等
↓ ・労務関係 → 就業規則、36協定、賃金台帳、出勤簿等
↓ ・運行関係 → 乗務員服務規律、点呼記録簿、運行指示書、乗務員指導記録簿
↓ 事故記録簿、運転者適正診断、健康診断、苦情処理簿、乗務員台帳
↓ ・車両管理 → 定期点検整備記録簿、日常点検記録簿
↓ ④掲示物の整備
↓ 許可証・、運賃料金表、運送約款の掲示
↓ ⑤車体表示・車内整備
↓ ⑥保険証書の書き換え
↓ 車両の用途が変更になりますので、自動車保険(自賠責・任意ともに)の変更手続き
↓
労働基準監督署への届出・社会保険の加入
↓
運輸開始届
この届出により、運行開始が可能になります。
許可後1年以内にこの届出をしないと、許可が失効するので注意が必要です。