秋田運輸支局での一般乗合旅客自動車運送業の経営許可の要件としては以下のようになっております。
申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。
1、営業所
①申請者が土地・建物について、3年以上の使用権限を有すること。
なお、賃貸借の場合で契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合も3年以上の使用権限を有するものとみなされます。
②都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
2、最低車両数
①1営業所ごとに最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものであること。
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合、事業の管理の受託を併せて行う営業所である場合、定期観光運送のみを行う場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りではない。
3、事業用自動車
(1)申請者が使用権限を有するものであること。(リース契約でも1年以上であれば可。)
(2)乗車定員11人以上であること。
ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員とすることができる。
4、車 庫
①原則として、営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所所在地から直線で2km以内の範囲であって、運行管理が十分可能であること。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置するすべての自動車を収容できるものであること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
3年未満の賃貸借契約のものであっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合は3年以上の使用権限を有するものとされる。
⑤都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限法に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限法に抵触しないものであること。
⑧着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること。
なお、着地における自動車車庫の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明記されていれば足りるものとする。
5、休憩・仮眠又は睡眠施設
①原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内であること。
②申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
④都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。
なお、着地における睡眠の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明記されていれば足りるものとする。
6、停留所
①申請者が、原則として3年以上の使用権限を有するものであること。
ただし、道路占有許可、道路使用許可については、道路管理者等が附する期限まででよいこととする。
なお、使用するに当たって関係者間の調整を要する停留所にあっては、その調整が終了しているものであること。
②道路法、道路交通法等関係法令の規定に抵触しないものであり、関係機関が行う道路占有許可、道路使用許可を得ているか若しくは確実に得られる見込みのあるものであること。
7、運行計画
①クリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。
8、運行管理体制
①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであり、専従役員のうちの1名は法令試験に合格した者であること。
②配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
③運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
なお、複数の運行管理者を選任する営業所においては、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有すること。
④車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
なお、着地において長時間停留する高速バス路線で着地における運転手への点呼の場合等対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行う体制が確立されていること。
⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告に基づく報告の体制について整備されていること。
⑥上記(2)~(5)の事項を明記した運行管理規程が定められていること。
⑦原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
⑧利用者からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
9、運転者
(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
この計画は、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものではないこと。
(2)運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。
10、資金計画
(1)所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的で確実なものであること。
所要資金は以下の合計額となります。
①車両費 取得価格又はリースの場合は1年分の賃借料
②土地費 取得価格又は1年分の賃借料
③建物費 取得価格又は1年分の賃借料
④機械器具及び什器品 取得価格
⑤運転資金 人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分
⑥保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
⑦その他 開業に要する費用(全額)
(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
なお、事業開始当初に要する資金とは、以下の合計額となります。
①(1)①に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、またはリースの場合は2ヶ月分の賃借料。
但し、一括払いによって取得する場合は、(1)①の額と同額とする。
②(1)②及び③に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、または2ヶ月分の賃借料及び敷金。
但し、一括払いによって取得する場合は、(1)②及び③の額と同額とする。
③(1)④~⑦に係る合計額
11、法令遵守
①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
②貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法の違反により、輸送施設の使用停止処分又は使用禁止処分を受けた者ではないこと。(期間制限有り)
12、損害賠償能力
①任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
審査基準の概略は以上のとおりとなります。
その他、詳細事項を整理した上で申請することになります。