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一般乗用旅客自動車運送業    (介護タクシー)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー・福祉輸送限定)の経営許可要件についてご説明します。

この許可は、タクシー(法人・個人)、介護タクシーを営む際に必要となる許可になります。

以下の要件が審査基準になりますので、当センターにおいて確認した上で申請準備を行っていくことになります。

1、営業所  

 (1)営業区域内にあること。複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

 (2)申請者が土地・建物につき3年以上の使用権限を有するものであること。

    3年未満の賃貸借でも、契約満了時に自動的に更新が認められる場合は可能です。

 (3)建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

2、事業用自動車

 (1)申請者が使用権限を有するものであること。

     申請時において、購入予定やリース車両の場合でも可能です。

3、最低車両数

 (1)秋田県・青森県・岩手県での申請には、1両以上が必要になります。

4、車 庫

 (1)原則として、営業所に併設するものであること。

    ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内であって、運行管理等の管理が十分可能であること。

 (2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

 (3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。

 (4)申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。 

   3年未満の賃貸借でも、契約満了時に自動的に更新が認められる場合は可能です。

 (5)建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

 (6)事業用自動車の点検・整備・清掃のための施設が設けられていること。

 (7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限法の規定に抵触しないものであること。

   また、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限法の規定に抵触しないものであること。

5、休憩仮眠施設

 (1)原則として、営業所又は車庫に併設されているものであること。

 (2)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、運転者が常時使用することができるものであること。

 (3)申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。

    3年未満の賃貸借でも、契約満了時に自動的に更新が認められる場合は可能です。

 (4)建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

6、管理運営体制

 (1)法人にあっては、当該役員のうち1名以上が専従するものであり、かつ、専従役員のうち1名は法令試験に合格した者であること。

 (2)常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。

 (3)運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであること。

 (4)車庫を営業所に並列できない場合は、車庫と営業所との連絡網が規定されている等、常時密接な連絡がとれる体制が整備されているとともに、原則として、対面による点呼等が確実に実施される体制が確立されてること。

 (5)事故防止についての教育・指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故規則に基づく報告等の責任体制・緊急時連絡体制が明確に整備されていること。

 (6)上記の(2)~(5)の事項を明記した運行管理規程が定められていること。

 (7)運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行う体制が確立されてること。

 (8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を統括処理する指導主任者が選任されていること。

 (9)原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。

 (10)利用者からの苦情を処理する体制が確立されてること。

7、運転者

 (1)有資格の運転者を常時選任する計画があること。

    この計画は、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

 (2)運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

 (3)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が、適切になされるものであること。

8、資金計画

 (1)所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的で確実なものであること。

   所要資金は以下の合計額となります。

    ①車両費   取得価格又はリースの場合は1年分の賃借料

    ②土地費   取得価格又は1年分の賃借料・敷金

    ③建物費   取得価格又は1年分の賃借料・敷金

    ④機械器具及び什器品  取得価格

    ⑤運転資金  人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分

    ⑥保険料等  保険料及び租税公課(1年分)

    ⑦その他    開業に要する費用(全額)

 (2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

   なお、事業開始当初に要する資金とは、以下の合計額となります。

   ①(1)①に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、またはリースの場合は2ヶ月分の賃借料。但し、一括払いによって取得する場合は、(1)①の額と同額とする。

   ②(1)②及び③に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、または2ヶ月分の賃借料及び敷金。但し、一括払いによって取得する場合は、(1)②及び③の額と同額とする。

   ③(1)④~⑦に係る合計額

9、法令遵守

 (1)申請者が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

    これは、別に定める法令試験によって判断します。

 (2)道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反がないこと。

    仮に違反があった場合でも、申請日までに所定の期間が経過していればよいです。

    また、道路交通法による自動車使用制限命令を受けた者でないこと。

10、損害賠償能力

 (1)任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画であること。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(法人・個人タクシー、介護タクシー)の審査基準は、上記のものになっております。

基準を満たしていることを証明して、許可申請を行うことになります。

当センターにおいて、1つひとつ確認した上で、申請準備を進めていきます。

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行政書士  千田 芳久
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