東北運輸局管内(秋田・青森・岩手・山形・宮城・福島)で、自家用自動車有償貸渡し(レンタカー)の事業を行うには、下記の要件を満たす必要があります。
1、申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
(1)許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
(2)許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車有償貸渡しの許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない者であるとき。
(3)許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前期(1)又は(2)に該当する者であるとき。
(4)許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前記(1)及び(2)並びに(3)に該当する者であるとき。
2、申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。
3、貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
(1)対人保険 1人当たり 8,000万円以上
(2)対物保険 1人当たり 200万円以上
(3)搭乗者保健 1人当たり 500万円以上
詳細事項は、打ち合わせしながら最善の形で申請を行うことになります。
レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第2項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことを言います。)を行うに当たっては、通常の申請書類に加えて、下記の書類が必要になります。
①貸渡自動車の車名及び型式
②自動車の保管場所の所在地・配置図
③保管場所を管理する事務所の所在地
④インターネット等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸出方法
⑥会員規約又は契約書
⑦天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド車、メタノール自動車、低燃費かつ低排出認定車、アイドリングストップ車を使用しない場合は、アイドリングストップ励行等エコドライブ研修計画
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