事業概要報告・輸送実績報告について
旅客自動車運送事業者は、下記の期日までに運輸支局長に対して次の報告書を提出しなければなりません。
また、事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければなりません。
報 告 時 期
- 事業概要(営業)報告書 → 毎事業年度の経過後100日以内
- 輸送実績報告書 → 毎年5月31日まで
- 事故の報告 → 30日以内
毎年の報告書につきましては、当センターで管理の上、時期が来ましたらご連絡し、必要書類(決算書の写し等)をご郵送頂き、必要事項の聞き取りを行います。
この報告を遅滞すると、運輸局の定期監査や事故時の監査において大きなマイナス材料にになりますので、当センターにて管理の上、許可後もしっかりサポートして参ります。