業務開始後の届出事項
一般旅客自動車運送事業者は、次の事項に該当したときは、その旨を行政庁に届け出る必要があります。
- 事業の運輸を開始したとき
- 譲渡譲受及び合併を終了したとき
- 死亡したとき
- 休止事業を再開したとき
- 行政庁から道路運送法に基づく命令が発せられた場合、その命令を実施したとき
- 休憩仮眠施設の位置及び収容能力に変更があったとき
- 事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
- 法人の役員・社員・定款・寄付行為に変更があったとき
主に登記簿上の変更登記があったときに、併せて運輸局への届出も必要になってきます。
基本的に施設を変更するときは、事前に当センターまでご一報下さい。
届出を怠っている場合は行政処分の対象となってくる場合もありますので、当センターにて届出が必要か否か判断し、必要事項や必要書類をご連絡します。