運行管理者と整備管理者について
許可後には、運行管理者・整備管理者を選任し、その届出が必要になります。
運行を開始した後にその管理者を変更したときも同様に、その変更届出が必要です。
選任すべき運行管理者の数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数
選任すべき整備管理者の数
乗車定員11人以上の自動車の使用者及び乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者は5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任
運行管理者の業務
- 車掌を乗務させなければいけない事業用自動車に車掌を乗務させること
- 異常気象時における乗務員に対する必要な指示及び適切な指示
- 乗務員の乗務割の作成・乗務指示
- 乗務員の休憩・仮眠施設の管理
- 乗務員の健康管理、安全運転が出来ないおそれのある乗務員の乗務の禁止
- 交代運転手の適正配置
- 点呼の実施・記録
- 乗務記録を運転者に記録させ、その保存
- 運行記録計の管理・記録の保存
- 運行記録計の装着違反車両の運行の禁止
- 事故の記録・保存
- 運転基準図の作成・備え付け(乗合バスの場合)
- 運行表の作成・運転者の携行(乗合バスの場合)
- 運行経路の調査(貸切バスの場合)
- 運行指示書の作成・運転者への指示・保存(貸切バスの場合)
- 選任運転者以外の者の乗務の禁止
- 乗務員台帳の作成・備え置き
- 乗務員証の携行・返還(タクシーの場合)
- 運転者証の表示・保管(タクシーの場合)
- 乗務員に対する指導・監督、運転者の適正診断の受診
- 非常信号用具の備え付け
- 政令要件を備えない者の運転禁止
- 事故防止対策に基づく従業員の指導・監督
整備管理者の業務
- 日常点検の実施方法を定めること
- 1の点検結果に基づき、運行の可否を決定すること
- 定期点検の実施すること
- 随時必要な点検を実施すること
- 必要な整備を実施すること
- 定期点検整備の実施計画を定めること
- 点検・整備に関する記録簿を管理すること
- 車庫を管理すること
- 運転者等に対する指導・監督