運輸局による監査について
許可取得後、事業を開始した後で、管轄運輸支局により監査が行われることが多いです。
監査の結果によっては、許可の取消・事業の停止処分となることもありますので、しっかり法令遵守することが大切です。
当センターでは、この点につき、許可後もサポートして参ります。
監査の種類
巡回監査
- 概ね6ヶ月以内に運輸開始した新規許可事業者若しくは営業区域拡大の認可を受け、又は増車を行った事業者のうち巡回監査が必要と認められる事業者
- 事故・苦情又は法令違反が多いと認められる事業者
- 労働基準監督署・都道府県公安委員会等からの通報により、巡回監査が必要と認められる事業者
- 自動車事故報告書を期間内に提出しなかった事業者
- 呼び出し監査・指導に応じない事業者
特別監査
- 事業用自動車の運転者が明らかに第一当事者と推定される死亡事故及び悪質違反(酒気帯び運転・過労運転・無免許運転・無保険運転・ひき逃げ等)を伴う事故などで、社会的に影響の大きな事故を引き起こした事業者
- 事業用自動車の運転者が悪質違反を犯した事業者
- 監査の実施結果により、口頭注意・勧告・警告・自動車の使用停止処分を受けた事業者
呼び出し監査
- 公安委員会からの道路交通法の規定による通知があった事業者
- 監査の実施結果により、行政処分を受け、事業の改善の状況の報告を課した事業者
呼び出し指導
- 直近の5年間に自動車の使用停止処分又は事業の停止処分を受けていない事業者であって呼び出し指導が必要と認められる事業者