一般旅客自動車運送事業者は次の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けるため申請又は届出が必要になります。
1、認可が必要なもの
①営業区画を拡大・縮小するとき。
②営業所の位置を変更するとき。
③自動車車庫の位置や収容能力を変更するとき。
2、事前届出が必要なもの
①営業所ごとに配置する事業用自動車の数を変更するとき。(増車・減車とも)
3、事後届出が必要なもの
①主たる事務所の名称や位置を変更したとき。
②営業所の名称を変更したとき。
認可を得ずに変更した場合や届出をしていなかったときは、行政処分の対象となる場合もあります。
許可申請時の営業所・車庫の位置を変更する場合や、車両の増車・減車等、当初の事業計画の変更を予定している場合は事前にご連絡下さい。