「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物の発生量やその物の性質から法や政令で定めるものをいい、これに該当しない廃棄物を「一般廃棄物」として取り扱います。
さらに、「一般廃棄物」は、その性状により、ごみ・粗大ゴミ・ふん尿に区分され、また排出者により生活系一般廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。
一般廃棄物は、(普通)一般廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類され、産業廃棄物も、(普通)産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類されます。特別管理とは、感染性があるものや強酸・強アルカリ、毒性等の廃棄物で、取扱いに注意を要するというものをいいます。
一般廃棄物と産業廃棄物は、その収集運搬業の許可を与える許可権者が異なります。
つまり、一般廃棄物は各市町村長に申請し、産業廃棄物は各都道府県知事に申請することになります。
許可区分による申請のルール
- 一般廃棄物、産業廃棄物の別で別個の許可が必要
- 収集運搬と処分とは別個に許可が必要
- 許可権者ごとに別個の許可が必要
- 産業廃棄物はその種類ごとに許可が必要