(特別管理)産業廃棄物は、以下のような流れで処理されていきます。
なお、秋田県外で発生する産業廃棄物を秋田県内に搬入し処分する場合には、「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づく手続きが別途必要になりますので併せてご相談下さい。
排 出 事 業 所(工場・病院等)
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廃 棄 物 発 生
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運 搬 容 器(廃棄物の種類ごとに分別)
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施設内、廃棄物保管庫へ保管
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収集運搬業者にて収集・運搬(許可業者)
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中間処理施設にて処分(破砕・焼却・中和等)
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最終処分場にて処分(埋立・海洋投入)
処理の流れを示すと、通常は上記の流れで処理されていきます。
収集運搬するには都道府県知事の許可を取得している許可業者である必要があります。