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必要とされる許可の申請先

産業廃棄物の収集運搬もしくは処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。

なお、東北地方での保健所設置市は以下のとおりです。

   保健所設置市 → 青森市・秋田市・盛岡市・仙台市・郡山市・いわき市

申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要になります。

具体的な許可申請先としては、以下のとおりとなります。

  • 排出事業所が秋田県内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→秋田県の許可のみで可
  • 排出事業所が秋田市内にあり、処分施設が秋田市内にある場合→秋田市の許可のみで可
  • 排出事業所が秋田市内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→秋田県と秋田市の許可が必要
  • 排出事業所が青森県内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→青森県と秋田県の許可が必要
  • 排出事業所が秋田県内にあり、処分施設が盛岡市内にある場合→秋田県と盛岡市の許可が必要

行おうとする事業に見合った許可を取得する必要がありますので、詳しくは事業内容をご連絡下さい。(初回メール相談は無料です。)

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
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