産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されてから、次のいずれかに該当する場合には、その廃止又は変更の日から10日以内に届出が必要になります。
(1)収集運搬の事業の全部又は一部を廃止したとき。
(2)次の事項を変更したとき。
①住 所
②氏名又は名称
③法人の役員・法人の5/100以上の株主・政令で定める使用人
④事業上の所在地
⑤主要な設備の設置場所やその構造・規模(運搬車両の追加又は廃車)
変更届の提出には期限があります。
特に会社の役員を変更した場合は、お早めにご連絡下さい。
通常、株主総会決議をもって役員を改選することが多いので、総会開催時期になりましたら、当センターから確認のご連絡を差し上げるなど、許可取得後も万全のサポートをして参ります。