事業の範囲を変更する場合
許可取得後、次の場合には事業の範囲を変更することになりますので、そのための許可申請が必要になります。
事業の範囲を変更することなく業を営んでいる場合は無許可営業となりますので注意が必要です。
これらの変更事由が生じた場合は、事前にご相談下さい。
- 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類を追加する場合
(例) ゴムくず・金属くず → 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず
- (特別管理)産業廃棄物の積替え保管を新たに行う場合
(例) 積替え保管なし → 積替え保管あり
秋田県(秋田市)・青森県(青森市)の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北6県実績多数!
産業廃棄物処理業の許可後の注意事項を解説
許可取得後、次の場合には事業の範囲を変更することになりますので、そのための許可申請が必要になります。
事業の範囲を変更することなく業を営んでいる場合は無許可営業となりますので注意が必要です。
これらの変更事由が生じた場合は、事前にご相談下さい。
(例) ゴムくず・金属くず → 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず
(例) 積替え保管なし → 積替え保管あり
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年となっています。
引き続き業を営む場合は、更新の許可申請が必要になります。これを忘れたり、更新時に許可要件を満たしていない場合は営業できなくなりますので注意が必要です。
新規の許可申請をご依頼された方には、その時期がきましたら講習会の受講案内から更新許可に至るまで管理・サポートしておりますのでご安心下さい。
なお、許可の更新の申請の前に更新講習会を受講・修了していることが必要となります。講習会の修了証は有効期間が5年となっております。
また、更新の直前3年の決算書により、経理的基礎の要件を満たしていることも更新の許可条件になります。
決算内容により更新できない場合は、追加資料をご用意頂くことにより許可になる場合もあります。
詳しくは当センターにて必要書類を申し上げますので、それにより判断し的確に更新できるように最善のアドバイスをして参ります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されてから、次のいずれかに該当する場合には、その廃止又は変更の日から10日以内に届出が必要になります。
(1)収集運搬の事業の全部又は一部を廃止したとき。
(2)次の事項を変更したとき。
①住 所
②氏名又は名称
③法人の役員・法人の5/100以上の株主・政令で定める使用人
④事業上の所在地
⑤主要な設備の設置場所やその構造・規模(運搬車両の追加又は廃車)
変更届の提出には期限があります。
特に会社の役員を変更した場合は、お早めにご連絡下さい。
通常、株主総会決議をもって役員を改選することが多いので、総会開催時期になりましたら、当センターから確認のご連絡を差し上げるなど、許可取得後も万全のサポートをして参ります。
行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
E-mail:info@office-chida.com
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
土日祝日は応相談 メール相談は24時間可
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab