現在、岩手県・山形県・宮城県も出張対応・同一料金で行っておりますので、隣県の方も、まずはお気軽にご相談下さい!
この度の廃棄物処理法の改正により、政令市(秋田市・青森市・盛岡市・仙台市)の許可は、当該市のみで営業を行う場合を除き、県の許可があれば不要になりました!
煩わしい申請準備・役所対応に時間と労力を使うよりも、迅速・確実に許可を取得されて、一刻も早く業務が開始できるように、申請手続きは実績豊富な当センターへお任せ下さい!
初回メール相談無料!
お知らせ
- 2010.04.23 岩手県・山形県・宮城県も同一料金で許可取得可能
- 2008.12.12 秋田運送業・産廃業許可支援センターがオープン!
法令試験について
受 験 者
申請につき1名までとし、申請者が個人の場合は申請者本人、申請者が法人の場合は専従する役員に受験資格があります。
実施方法
1, 法令試験は隔月で行います。
2, 初回の法令試験は、許可申請の受理した月の翌月以降に実施し、実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載
した書面を郵送等により申請者宛に通知されます。
3, 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
再試験において合格点に達しない場合は、却下処分になります。
監査の種類
運輸局による監査について
許可取得後、事業を開始した後で、管轄運輸支局により監査が行われることが多いです。
監査の結果によっては、許可の取消・事業の停止処分となることもありますので、しっかり法令遵守することが大切です。
当センターでは、この点につき、許可後もサポートして参ります。
監査の種類
巡回監査
- 概ね6ヶ月以内に運輸開始した新規許可事業者若しくは営業区域拡大の認可を受け、又は増車を行った事業者のうち巡回監査が必要と認められる事業者
- 事故・苦情又は法令違反が多いと認められる事業者
- 労働基準監督署・都道府県公安委員会等からの通報により、巡回監査が必要と認められる事業者
- 自動車事故報告書を期間内に提出しなかった事業者
- 呼び出し監査・指導に応じない事業者
特別監査
- 事業用自動車の運転者が明らかに第一当事者と推定される死亡事故及び悪質違反(酒気帯び運転・過労運転・無免許運転・無保険運転・ひき逃げ等)を伴う事故などで、社会的に影響の大きな事故を引き起こした事業者
- 事業用自動車の運転者が悪質違反を犯した事業者
- 監査の実施結果により、口頭注意・勧告・警告・自動車の使用停止処分を受けた事業者
呼び出し監査
- 公安委員会からの道路交通法の規定による通知があった事業者
- 監査の実施結果により、行政処分を受け、事業の改善の状況の報告を課した事業者
呼び出し指導
- 直近の5年間に自動車の使用停止処分又は事業の停止処分を受けていない事業者であって呼び出し指導が必要と認められる事業者
産廃業の申請先一覧 IN 東北
東北地方の産廃許可申請の手続きを代行します
当産業廃棄物収集運搬業許可支援センターでは、秋田県・青森県内完全対応ですが、隣県の岩手県・山形県で産業廃棄物収集運搬業をご希望されていらっしゃる方へ、出張対応・同一料金での申請の代行、許可取得へのアドバイス等の支援を行っております。
初回メール相談無料ですので、ご相談はお気軽に!
申 請 先
- 秋田県
秋田県環境整備課 対象地域 : 秋田県外に事業所を有する業者
秋田市廃棄物対策課 対象地域 : 秋田市内で業務を行う予定の業者
能代保健所 対象地域 : 能代市、山本郡三種町・八峰町
大館保健所 対象地域 : 大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町
北秋田保健所 対象地域 : 北秋田市郡上小阿仁村
秋田中央保健所 対象地域 : 男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町
八郎潟町・井川町
由利本庄保健所 対象地域 : 由利本庄市、にかほ市
大仙保健所 対象地域 : 秋田県大仙市
横手保健所 対象地域 : 横手市
湯沢保健所 対象地域 : 秋田県湯沢市
認可後に届出が必要な事項
業務開始後の届出事項
一般旅客自動車運送事業者は、次の事項に該当したときは、その旨を行政庁に届け出る必要があります。
- 事業の運輸を開始したとき
- 譲渡譲受及び合併を終了したとき
- 死亡したとき
- 休止事業を再開したとき
- 行政庁から道路運送法に基づく命令が発せられた場合、その命令を実施したとき
- 休憩仮眠施設の位置及び収容能力に変更があったとき
- 事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
- 法人の役員・社員・定款・寄付行為に変更があったとき
主に登記簿上の変更登記があったときに、併せて運輸局への届出も必要になってきます。
基本的に施設を変更するときは、事前に当センターまでご一報下さい。
届出を怠っている場合は行政処分の対象となってくる場合もありますので、当センターにて届出が必要か否か判断し、必要事項や必要書類をご連絡します。
運行管理者と整備管理者の変更
運行管理者と整備管理者について
許可後には、運行管理者・整備管理者を選任し、その届出が必要になります。
運行を開始した後にその管理者を変更したときも同様に、その変更届出が必要です。
選任すべき運行管理者の数
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数
選任すべき整備管理者の数
乗車定員11人以上の自動車の使用者及び乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者は5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任
運行管理者の業務
- 車掌を乗務させなければいけない事業用自動車に車掌を乗務させること
- 異常気象時における乗務員に対する必要な指示及び適切な指示
- 乗務員の乗務割の作成・乗務指示
- 乗務員の休憩・仮眠施設の管理
- 乗務員の健康管理、安全運転が出来ないおそれのある乗務員の乗務の禁止
- 交代運転手の適正配置
- 点呼の実施・記録
- 乗務記録を運転者に記録させ、その保存
- 運行記録計の管理・記録の保存
- 運行記録計の装着違反車両の運行の禁止
- 事故の記録・保存
- 運転基準図の作成・備え付け(乗合バスの場合)
- 運行表の作成・運転者の携行(乗合バスの場合)
- 運行経路の調査(貸切バスの場合)
- 運行指示書の作成・運転者への指示・保存(貸切バスの場合)
- 選任運転者以外の者の乗務の禁止
- 乗務員台帳の作成・備え置き
- 乗務員証の携行・返還(タクシーの場合)
- 運転者証の表示・保管(タクシーの場合)
- 乗務員に対する指導・監督、運転者の適正診断の受診
- 非常信号用具の備え付け
- 政令要件を備えない者の運転禁止
- 事故防止対策に基づく従業員の指導・監督
整備管理者の業務
- 日常点検の実施方法を定めること
- 1の点検結果に基づき、運行の可否を決定すること
- 定期点検の実施すること
- 随時必要な点検を実施すること
- 必要な整備を実施すること
- 定期点検整備の実施計画を定めること
- 点検・整備に関する記録簿を管理すること
- 車庫を管理すること
- 運転者等に対する指導・監督
行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
E-mail:info@office-chida.com
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
土日祝日は応相談 メール相談は24時間可